Re: [问卦] 日本天皇现在到底在做什么?

楼主: chejrk (kkman)   2014-08-28 22:07:00
※ 引述《deadtek (端木科科)》之铭言:
: 对于国家整体安定来说,是不可或缺的
: 至于原PO问说现在天皇在干嘛,我想他现在应该睡了
: 因为明天宫内厅安排了很多行程要他去跑,如果到时候一不小心打了个哈欠
: 不是就科科了吗?
: 科科
这边说个法律,反正鲁蛇很哈日。看现在还能不能用?
日本国との平和条约に基づき日本の国籍を离脱した者等の出入国管理に関する特例法
(平成三年五月十日法律第七十一号)
基于“旧金山条约”丧失日本国籍者等出入国管理特例法
(目的)
第一条  この法律は、次条に规定する平和条约国籍离脱者及び平和条约国籍离脱者の
子孙について、出入国管理及び难民认定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下“
入管法”という。)の特例を定めることを目的とする。
这个法律是关于“旧金山和约国籍丧失者”及[旧金山和约国籍丧失者的子孙”、出入
国管理及难民认定法。
(定义)
第二条  この法律において“平和条约国籍离脱者”とは、日本国との平和条约の规定
に基づき同条约の最初の効力発生の日(以下“平和条约発効日”という。)において日
本の国籍を离脱した者で、次の各号の一に该当するものをいう。
一  昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者
1945年9月2日之前,留在日本者。
二  昭和二十年九月三日から平和条约発効日までの间に本邦で出生し、その后引き続
き本邦に在留する者であって、その実亲である父又は母が、昭和二十年九月二日以前か
ら当该出生の时(当该出生前に死亡したときは、当该死亡の时)まで引き続き本邦に在
留し、かつ、次のイ又はロに该当する者であったもの
从1945年9月3日到旧金山和约生效之间在日本出生,并留在日本。
父母亲则是在1945年9月2日之前出生,并留在日本。
イ 日本国との平和条约の规定に基づき平和条约発効日において日本の国籍を离脱した

ロ 平和条约発効日までに死亡し又は当该出生の时后平和条约発効日までに日本の国籍
を丧失した者であって、当该死亡又は丧失がなかったとしたならば日本国との平和条约
の规定に基づき平和条约発効日において日本の国籍を离脱したこととなるもの
2  この法律において“平和条约国籍离脱者の子孙”とは、平和条约国籍离脱者の直
系卑属として本邦で出生しその后引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に该当す
るものをいう。
法源:

申请办法:http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/pdf/ridatsu_kisoku.pdf
日本时代户籍誊本范例:

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com