https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
昭和三十五年法律第百五号
道路交通法
(交差点における他の车両等との関系等)
第三十六条 车両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次项の规定が
适用される场合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当该各号に掲げる车両等の进行
妨害をしてはならない。
一 车両である场合 その通行している道路と交差する道路(以下“交差道路”という
。)を左方から进行してくる车両及び交差道路を通行する路面电车
二 路面电车である场合 交差道路を左方から进行してくる路面电车
2 车両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路
が优先道路(道路标识等により优先道路として指定されているもの及び当该交差点にお
いて当该道路における车両の通行を规制する道路标识等による中央线又は车両通行帯が
设けられている道路をいう。以下同じ。)である场合を除き、交差道路が优先道路であ
るとき、又はその通行している道路の幅员よりも交差道路の幅员が明らかに広いもので
あるときは、当该交差道路を通行する车両等の进行妨害をしてはならない。
3 车両等(优先道路を通行している车両等を除く。)は、交通整理の行なわれていな
い交差点に入ろうとする场合において、交差道路が优先道路であるとき、又はその通行
している道路の幅员よりも交差道路の幅员が明らかに広いものであるときは、徐行しな
ければならない。
4 车両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当该交差点の状
况に応じ、交差道路を通行する车両等、反対方向から进行してきて右折する车両等及び
当该交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全
な速度と方法で进行しなければならない。
这条重点是第四项:车辆进入或通过叉路口时,应依路口状况注意其他通行车辆或路人,
并尽可能以安全的速度及方式行进。
(徐行すべき场所)
第四十二条 车両等は、道路标识等により徐行すべきことが指定されている道路の部分
を通行する场合及び次に掲げるその他の场合においては、徐行しなければならない。
一 左右の见とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の见とおしが
きかない部分を通行しようとするとき(当该交差点において交通整理が行なわれている
场合及び优先道路を通行している场合を除く。)。
二 道路のまがりかど附近、上り坂の顶上附近又は勾こう配の急な下り坂を通行すると
き。
这条简单说就是车辆遇以下三种状况需减速慢行:
A.道路标识指定减速
B.进入或通过左右视野不佳的路口时(正在进行交通规制及行驶于优先道路时除外)
C.行驶于道路曲角附近、上坡路顶端附近或陡下坡时
所以日本交通法规只是没有规定行驶于优先道路的车辆于路口一定要减速
(前述三项状况则"必定"减速)
实务上日本专门处理交通事故的法律事务所:http://ougi-law.com/15267197857783
(文中信赖原则就是相信大家都会乖乖遵守交通法规,但在台湾我不会拿自己的命去赌)
其中第三点提到的判例,即便行驶于优先道路,一旦发生车祸,民事上仍负10%肇事责任
(听在日出险过的朋友说,除了完全静止日本车祸很难零肇责,出险后保险金翻倍起跳)
另外,说没看过日本人防御驾驶的可以参考这影片:
https://www.facebook.com/reel/392258936364106/?s=single_unit
防御驾驶的极致~发现对向车可能没注意到通行脚踏车时,故意突出车头警示
最后拜托大家去原始影片按"unlike",不要让台湾人被强国人骗了出国丢脸事小,
真出事YTer赚再饱也不会帮忙负责的。(或许还会像推文所说自己没看清楚内容别牵拖)