关于日本国籍的事:
平和条约に伴う朝鲜人台湾人等に関する国籍及び戸籍事务の処理
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平和条约に伴う朝鲜人、台湾人等に関す国籍及び戸籍事务の処理について
平和条约の発効の日以后における国籍及び戸籍事务の処理に関して
别纸の通り当府民事局长から管下各法务局及び地方法务局の长に対して通达したのて,
参考までに通知する
第一 朝鲜及び台湾关系
(一)
朝鲜及び台湾は条约の発効の日から日本国の领土から分离すること なるので,
これに伴い、朝鲜人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本の国籍丧
失する
(二)もと朝鲜人又は台湾人であった者でも,条约の発効前に内地人との婚姻、縁组等の
身分行为により内地の戸籍に入籍すべき事由の生じたものは、内地人であって、
条约発効后も何らの手続を要することなく,引き続き日本の国籍を保有する。
(三)もと内地人であった者でも,条约の発効前に朝鲜人又は台湾人との婚姻、养子縁组
等の身分行为による内地の戸籍から
除籍せらるべき事由の生じたものは 朝鲜人又は台湾人であって、条约発効とともに日
本の国籍を丧失する
なお、右の者については、その者が除かれた戸籍又は除籍に国籍丧失の记载をする必要
はない
(四)条约発効后は縁组、婚姻、离縁、离婚等の身分行为によって直ちに内地人が内地戸
籍から朝鲜若しくは台湾の戸籍に
入り、又は朝鲜人及び台湾人か右の届出によって直ちに同地の戸籍から内地戸籍に入る
ことができた従前の取扱は认められないこととなる
(五)条约発効后に、朝鲜人及び台湾人が日本の国籍ゐ取得するには、一般の外国人と同
様、もつばら国籍法の规定による帰化の手続によることを要する。
なお、右帰化の场合、朝鲜人及び台湾人((三)において述べて元内地人了除く。)は、国
籍法第五条第二号の“日本国民であった者”及び第六条第四号の
“日本の国籍を失った者”に该当しない
意思是除了入籍日本内地的台湾人或朝鲜人外,在和约生效后日籍即刻丧失。
(含原籍在日本内地但已除籍的日本人。)