上记の家庭裁判所が后见监督人等を选任する“必要があると认めるとき”とは、财产が
比较的多い场合(东京家庭裁判所ではヽ成年被后见人の流动资产が500万円以上あるが、
第5节5で后述する后见制度支援信托の利用がない场合とされている)や亲族间で対立し
ている场合などである。実际に笔者が行っているヒアリング调査においても、成年被后
见人の保有财产が多いにもかかわらず、専门职后见人等ではなく亲族后见人等が选任さ
れているケースでは、専门职による后见监督人等が付されることが多いような印象を受
ける。
上述家事法院选任监护监督人等,认为有必要时系指,受监护人之财产比较多时(东京家
事法院在成年受监护人的流动资产有500万元以上,而未利用在后述的第5节5监护制度支
援信托时)和亲属之间对立时等等。实际上在笔者举办之公听会调查,虽然成年受监护人
所拥有之财产很多,亲属监护等人被选任而非专家监护人等之案件,好像由专职监护监督
人等被托付很多的印象。
なお、専门职が成年后见人等になっている场合において后见监督人等が付されているケ
ースはヽ少なくとも笔者の调査においては皆无であった(ただし、専门职に対しても事
実上の监督が行われ、また后见监督人を付す动きもみられるが、それについては第5节4
で后述する)。
而且,在成年监护人成为专职时,被托付监护监督人等之案件,至少在笔者的调查方面完
全没有。(但是,对于专门职进行实际上的监督,又托付监护监督人的动向也值得观察,
关于此在第5节4后述)