[翻译] 医药相关内容(2)

楼主: akari   2014-04-22 17:13:25
首先感谢在上次翻译中协助的各位大大,
其中有一句不清楚的部分我直接向日本方面询问,
结果对方回复的内容,又有不清楚的地方,
请容小弟在向各位大大请教。
向日方询问的原文:
※ 本法律案に基づき医师の责任の下で実施される细胞の
培养・加工の委托については、薬事法の适用外。
之前我翻译成:
※根据本法律案,医师的责任下施行有关委托细胞的培养/加工,
不适用药事法。
日方回复这句的意思是
再生医疗を扱う枠组みは下记の2个存在します。
(A)医师が治疗行为として実施する再生医疗(治疗) 
(B)企业が制品として提供する再生医疗(制品)
※に书かれている本法律案=(A)のことを差しており、
(A)の中身に入るものは(B)の枠组みには入らないという、
ある种当たり前のことを书いているに过ぎません。
これは(A)(B)共に医疗机関から企业の工场等に
加工を委托する枠组みがあるため、混同することが无いように、
あえて书いているものになります。
ある种…到最后这二句看不太懂@@
我解译成:
进行再生医疗的大纲有以下2种。
(A)医师实施治疗行为的再生医疗(治疗)
(B)企业提供制品的再生医疗(制品)
※所写的本法律案是指(A)的部分、
在(A)范围内的事物是不会放在(B)的大纲里、
只是把某种认为理所当然的事写上去。
这是因为(A)(B)是同时包括医疗单位到企业的工厂等
所受委托而进行加工的、为了不把二者混肴、
所以才特别写出来。
请教我的理解是否正确?
ある种 的意思是"某种"?
日本所写的"机関" 是指政府単位? 还是有其他意思?
另外我向日方再进一步问到:
(1)“実施される细胞の培养と加工の委托”について、
この话の意味は、委托される医师が细胞の培养と加工を実施します。
正しいでしょうか。
日方回复是:
おおむね正しいですが、
委托されるのは医师や医疗机関とは限りません。企业もありえます
ここに企业を入れているのが、
产业化という意味でこの法律のある种の肝になる部分です。
最后这一段我理解成:
这里将企业并入、
是指产业化的意思,是这个法律的某种最重要的部分。
(2)“薬事法の适用外”と言う事は、委托される医师が细胞の培养と加工を実施して、
医师に対してこの実施の责任は薬事法を制限しません。正しいでしょうか。
日方回复是:
正しいと思います。すなわち、加工を委托される侧(加工する侧)は薬事法の制限を
受けません。
到这里,一开始的原文的白话一点意思是:
基于本法律案,医师的责任下,医师(或医疗单位或企业)受到委托,
由医师(或医疗单位或企业)去做细胞的培养和加工,
加工者(医师、医疗单位、企业)及其加工行为不受药事法管控。
是否正确?
另外,如医师受到委托,拿企业做出的加工细胞,由医师去做再生医疗行为
这件事是否也不受药事法管控?
是否看得出来?
在此先谢谢看到最后的大大 m(_ _)m

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