由于最近关于律师业是否要采行“单一入会,全国执业”的方式,台北律师
公会与全联会的意见不同,而前者的说贴中提到日本也是采行这种方式,于
是好奇查了一下…
依据日本弁护士法第9条:“(登录の请求)第九条 弁护士となるには、入会しよう
とする弁护士会を経て、日本弁护士连合会に登录の请求をしなければならない
。”以及第10条:“(登录换の请求)第十条 弁护士は、所属弁护士会を変更する
には、新たに入会しようとする弁护士会を経て、日本弁护士连合会に登录换の请求
をしなければならない。2 弁护士は、登录换の请求をする场合には、所属弁护士
会にその旨を届け出なければならない。”的规定,日本的律师除了一定要加入日
本弁护士连合会外,只能加入一个地方的弁护士会。而弁护士法并没有限制在某地
执业时,就必需加入当地弁护士会的规定,因此如某律师的事务所设在大阪且有加
入日弁连及大阪弁护士会,则他可以跑到京都或是其他地方去开庭,确实是“单一
入会,全国执业”,不过真的只能“单一入会”这样。另外依同法第20条:“
(法律事务所)第二十条 弁护士の事务所は、法律事务所と称する。2 法律事务
所は、その弁护士の所属弁护士会の地域内に设けなければならない。3 弁护士
は、いかなる名义をもつてしても、二个以上の法律事务所を设けることができ
ない。但し、他の弁护士の法律事务所において执务することを妨げない。”的
规定,律师的事务所必需设在所属的弁护士会的地域内,而且不能再到其他地方
设第2个事务所,从文义上来看,甚至以“分所”、“办公室”的名义也不行,但
可以挂在其他律师的事务所内执行职务这样,跟我国只要不在同个法院辖区内设
2个以上事务所即可的情形也很不一样。