http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131201/t10013477481000.html
自転车 道路右侧の路侧帯は走行禁止
自転车で道路の右侧の路侧帯を走ることを禁じたり、无免许运転の罚则を强化したりす
る“改正道路交通法”が1日から施行されます。
改正道路交通法は、ことし6月に成立し、2年以内に顺次、施行されます。
このうち、道路の両侧に路侧帯がある场合に自転车が进行方向の右侧の路侧帯を通行す
ることが1日から禁止されます。
路侧帯の中で自転车どうしが冲突する事故が多いためで、今后は右侧を通行すると検挙
の対象となり、惩役3か月以下または5万円以下の罚金が科せられます。
高齢者や子どもなど一部の例外を除いて、自転车が车道を通行するルールには変更はあ
りません。
また、自転车のブレーキが基准に合わず危険だと警察官が判断した场合、ブレーキの検
査や运転の禁止を求めることができるようになり、拒否すると5万円以下の罚金の対象
となります。
このほか、无免许运転や无免许と知っていながら运転を命じた场合の罚则は惩役1年以
下または30万円以下の罚金から、惩役3年以下または50万円以下の罚金に引き上げ
られます。
全国の警察は今回の改正について运転免许の更新の际の讲习やポスターなどで周知を続
けることにしています。