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会触犯独占禁止法的种种行为
1.妨碍艺人移籍 独立
2.契约只有单一方更新
3.不给该得到的收入(抽成过多)
4.妨碍移籍后 独立后的人上电视的机会
5.契约用口头规范
公正取引委员会は27日午前に开かれた自民党の竞争政策调査会で、芸能事务所がタレン
トとの间で交わす契约や取引について、どういったケースが独占禁止法上问题となり得る
かをまとめて提示した。
今回示した见解は、実质的な指针として业界への周知にも活用するという。
事务所とタレントの契约をめぐるトラブルが続いたことから、実态を把握したい同调査
会に対し、公取委が问题点を整理して伝えた
公取委が“问题となり得る”と例示したのは、(1)移籍、独立をあきらめさせる(2)契
约を一方的に更新する(3)正当な报酬を支払わない(4)出演先や移籍先に圧力をかけて
芸能活动を妨害する──などの芸能事务所の行为。実际に独禁法に违反するかどうかは个
别に判断されるが、(1)~(3)は独禁法の“优越的地位の乱用”、(4)は“取引妨害
”などにあたるおそれがある。
具体的な例として、契约终了后に一定期间は芸能活动をさせないことを强要する=(1)
、事务所だけの判断で契约更新できる条项を契约に盛り込む=(2)、などの行为を挙げ
た。
(3)の例としては、タレントと十分に协议しないまま一方的に著しく报酬を低く设定
することや、タレントの肖像権や知的财产権などを事务所が譲り受けたのに、対価を支払
わないことなどを想定。(4)は、テレビ局などに対して独立したタレントを使わないよ
う圧力をかける行为を対象にしているという。
大家怎么看?
话说有上述的行为被发现可以罚经纪公司罚金吗?