简单翻译
6位取得外国籍而丧失日本籍的日本人提起诉讼
认为国籍法第11条:日本国民依自己的意志取得外国籍时即丧失日本国籍
此条法律违宪
其中一人并要求国赔55万日币 以弥补丧失日本国籍的精神赔偿
原告认为取得外国籍只是方便在当地生活 但心里还是爱日本
最后法院判决国籍法合宪 驳回控告
https://www.asahi.com/articles/ASP1P3FM0P1PUTIL003.html
二重国籍を认めない国籍法は“合宪” 东京地裁が初判断
外国籍を取ると日本国籍を失うことになる国籍法の规定は宪法违反だとして、海外在
住の8人が日本国籍を维持していることの确认などを国に求めた诉讼で、东京地裁(
森英明裁判长)は21日、规定は合宪と判断し、诉えを退ける判决を言い渡した。この
规定をめぐる宪法判断は初めてとみられる。
诉えを起こしたのは、自身や亲の仕事の都合でスイスやフランスなどに住む8人。
既に外国籍を取った33~80歳の男女6人は、日本国籍を维持していることの确认と、
国籍を失った精神的苦痛に対する1人あたり55万円の赔偿を请求。外国籍の取得を今
后考えているという43歳と69歳の男性2人は、取得しても日本国籍を失わないことの
确认を求めていた。
争点は“日本国民は、自己の志望によって外国籍を取得したときは、日本国籍を失
う”とした国籍法11条1项の违宪性だった。
原告侧は、この条项は兵役义务などの観点から重国籍を认めなかった明治宪法下の
国籍法から戦后も引き継がれたもので、现代社会のニーズに即していないと指摘した
。“日本への爱着を大事にしつつ生活や活跃の场を国外に広げたい”という意思を制
约しており、现宪法が保障する幸福追求権や国籍离脱の自由を侵害すると诉えた。
一方、国侧は“复数の国で主権者の地位を得ることまで宪法が保障しているとは考
えられない”と反论し、重国籍を认めた场合の入国管理の问题点なども主张した。国
籍の要件は各国がそれぞれの歴史や社会环境を考虑して定めるもので、制度の是非は
“国会の裁量に委ねられている”とも强调した。
国连の调査では、2011年时点で世界の7割ほどの国が条件付きを含めて重国籍を认
めている。日本や中国など、アジアでは认めていない国が多い。