来源是当事国,前母国‧日本所写的详细解释
https://goo.gl/P4XYZB
p82页
第二条
日本国がサン.フランシスコ条约で台湾及び澎湖诸岛并びに
新南群岛及び西沙群岛に対する権利、
権原及び请求権を放弃したことを承认する规定である。
これらの岛屿の日本国による放弃后の帰属については,全く触れられていない。
この规定は,これらの岛屿に対する中华民国の主権ないし领有権の承认の问题は别个の
问题として単に前记のサン.フランシスコ条约の规定の存在を承认したものである。
これらの岛屿に対する中华民国の主権ない
これらの岛屿に対する中华民国の主権ない
これらの岛屿に対する中华民国の主権ない
很重要,所以讲三遍
大意就是台澎、西沙、新南都不在日本的手上,所以他碰不到╮(╯_╰)╭
自然的,对中华民国来说他也没有这些岛的主权。
日本:ごめんね,你要的东西偶没有╮(╯_╰)╭