※ 引述《darrenwang (Darren)》之铭言:
: 大家好,洨弟我以自我皇民化为荣
: 请问一下各位乡民们,到底要如何才能彻底自我皇民化呢?
分享一些政治团体不愿讲明的资讯。
先听一首歌。:)
政治捞仔
https://www.youtube.com/watch?t=48&v=cQ9tlZhyQt8
Q&A:
一、日本国与大日本帝国是同一个国家吗?
答案:两者是一样的,日本国=大日本帝国。
备注:
帝国议会における审议を通过して、10月12日、政府は“修正帝国宪法改正案”を枢
密院に咨询(19日と21日に审査委员会)。10月29日、枢密院の本会议は、天皇临席
の下で、“修正帝国宪法改正案”を全会一致で可决した
经“帝国会议”审议通过,并在天皇临席之下“枢密院”议会,一致决定完成
大日本帝国宪法修正案(日本国宪法)。
军事占领时期台湾住民的身分,随着修宪案转换成“日本国民”。
资料来源:http://tinyurl.com/mta9kxk
二、军事占领时期-宪法修正案是否违反国际法?
答案:违反国际法。
备注:
关于战时保护平民之日内瓦公约
第 47 条
本公约所赋予在占领地内之被保护人之各项利益,均不得因占领领土之结果引起
该地制度或政府之变更,或因被占领地当局与占领国所订立之协定,或因占领国
兼并占领地之全部或一部,而在任何情况下或依任何方式加以剥夺。
第 49 条
凡自占领地将被保护人个别或集体强制移送及驱逐往占领国之领土或任何其他被占领
或未被占领之国家之领土,不论其动机如何,均所禁止。
占领国不得将其本国平民之一部分驱逐或移送至其所占领之领土。
资料来源:http://www.oceantaiwan.com/eyereach/20061222.htm
海牙第四公约 有关陆战的法规与习惯
【第 43 条】
当原来具有正当性政府的权力,事实上交给占领者手中时,除非被情况所制止,后者必须
尽全力恢复和保证该地区的公共秩序与安全,同时遵守该地区已生效的法律。
【第 45 条】
禁止强迫占领地的住民宣誓效忠敌对国。
资料来源:http://www.oceantaiwan.com/eyereach/20061216.htm
自民党推漫画 呼吁修改让日本无力的宪法
为了推动修宪,日本执政的自民党在官网上贴出了一本漫画书:《ほのぼの一家の宪法
改正ってなぁに?》书里面家中的长辈告诉孩子们,日本现行宪法是外国人起草的,将
近70年都没变动过,亟需修正。
曾祖父说话了,他认为规定日本现行宪法,是战后占领日本的盟军总部(事实上是由美
军握有绝对主导权)一群没有经验的幕僚,为了让战败国日本没有力量而在忙乱中拼凑
出来,并且压迫日本接受的。
http://newtalk.tw/news/view/2015-05-09/59935
日本国宪法は、败戦后、连合国军の占领下でGHQに押しつけられた“占领宪法”です。さ
らに宪法(成文宪法)を持つ世界188ヶ国のうち、日本の宪法は14番目に古く、しかも、一
度も改正されていない宪法としては、世界最古の宪法なのです。そもそも宪法は、时代の
変化と共に改正されるものであるのに、日本国宪法は约70年间、一度も改正されていませ
ん。
https://kenpou1000.org/faq/
参考德国的案例,对照日本国宪法(占领宪法),其实就是“占领基本法”。
然而在旧金山条约下,美国为主要占领权国。修宪过后的日本国,就真的成为完整
主权的国家? 未必,因为还有得玩。。。
三、台湾住民何时被日本政府剥夺“日本国籍”?
答案:旧金山条约生日效前的4月19日依“民事甲第438号法务府民事局长通达”。
第一、朝鲜及び台湾関系
(一) 朝鲜及び台湾は、条约の発効の日から日本国の领土から分离することとな
るので、これに伴い、朝鲜人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてす
べて日本の国籍を丧失する。
条约生效日起,朝鲜人与台湾人的日本国籍丧失。
(二) もと朝鲜人又は台湾人であつた者でも、条约の発効前に内地人との婚姻、
縁组等の身分行为により内地の戸籍に入籍すべき事由の生じたものは、内地人
であつて、条约発効后も何らの手続を要することなく、引き続き日本の国籍を
保有する。
在条约生效日前,与内地人结婚并在内地入籍者,条约生效后,依然保有日本国籍。
(三) もと内地人であつた者でも、条约の発効前に朝鲜人又は台湾人との婚姻
、养子縁组等の身分行为により内地の戸籍から除籍せらるべき事由の生じたも
のは、朝鲜人又は台湾人であつて、条约発効とともに日本の国籍を丧失する。
从内地户籍中除籍,在条约生效日后丧失日本国籍。
(四) 条约発効后は、縁组、婚姻、离縁、离婚等の身分行为によつて直ちに内地人
が内地戸籍から朝鲜若しくは台湾の戸籍に入り、又は朝鲜人及び台湾人が右の届出
によつて直ちに同地の戸籍から内地戸籍に入ることができた従前の取扱(注2)は认
められないこととなる。
(五) 条约発効后に、朝鲜人及び台湾人が日本の国籍を取得するには、一般の外
国人と同様、もつぱら国籍法の规定による帰化の手続によることを要する。
なお、右帰化の场合、朝鲜人及び台湾人((三)において述べた元内地人を除く。)
は、国籍法第五条第二号の“日本国民であつた者”及び第六条第四号の“日本の国
籍を失つた者”に该当しない。
条约生效后,朝鲜人与台湾人要取得日本国籍,比照外国人,依国籍法规定进行
归化手续。
资料来源:http://www.kokuseki.info/kitei/tsutatsu/1952-04-19.html
延伸一、日本政府剥夺台湾住民的日本国籍,其作法合乎国籍法?
延伸二、条约生效前后时,日本政府是否有在台湾开设业务窗口并广为宣传,
处理归化手续?
专有名词:
外地 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9C%B0
内地 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%9C%B0