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leptoneta (台湾高山族自治区书记)
2024-01-03 12:48:03海上保安庁法
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第二十条
海上保安官及び海上保安官补の武器の使用については、警察官职务执行法 (昭和二十
三年法律第百三十六号)第七条 の规定を准用する。
海上保安官武器使用,准用警察官职务执行法第7条规定。
第二十五条
この法律のいかなる规定も海上保安庁又はその职员が军队として组织され、训练され、
又は军队の机能を営むことを认めるものとこれを解釈してはならない。
本法内容不得解释为授权海上保安厅及所属人员为军队组织、训练和运用。
很明显设计制度时,将海上保安厅视为警察来看待。