https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2019/190530.html
中间判决
今回の中间判决では、“マリオカート”という标章については日本国内の、“MARIO
KART”という标章については日本国内外の被告会社の需要者(以下“需要者”)の间で
当社の商品等表示として著名であることを认めた上で、被告会社による“マリカー”、
“maricar”等の表示の営业上の使用行为(外国语のみで记载されたウェブサイト等で
用いることを含む)が不正竞争行为に该当することが认められました。また、当社の“
マリオ”等のキャラクターの表现物が日本国内外の需要者の间で当社の商品等表示とし
て著名であることも认めた上で、被告会社が“マリオ”等のキャラクターのコスチュー
ムを贷与する行为等が不正竞争行为に该当することも认められました。
MARIO KART这标章会被マリカー消费者认为是任天堂的著名商品之一
因此公司マリカー使用“マリカー”、“maricar”是属于不当的竞争行为
另外玛莉欧也是相同会被认为是任天堂的代表
所以マリカー租借玛莉欧的cosplay衣服 这部分也是违法
今后は、今回の中间判决を前提とした知的财产高等裁判所での审理において、これらの
侵害行为から生じた损害の金额等について审理が継続される予定です。
关于这著作权侵犯行为的赔偿金额 还在继续审理中
反正就是マリカー被判决侵犯到任天堂的著作权